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約束手形
約束手形とは、一定の期日に振出人(ふりだしにん) が名宛人(なあてにん) に対して、手形に記載した金額を支払うことを約束した証券のことをいいます。
ここで、振出人と名宛人という言葉がでてきましたので説明します。
振出人(支払人)
自分の手形を相手に渡す事を「振り出す」とか「手形を切る」といいます。
手形を振り出した人を振出人といい、振出人と支払人は同じ人のことを指します。
例えば、あなたがA商店から商品を仕入れて、手形を振り出したとします。
その時、あなたは振出人であり支払人でもあります。
名宛人(受取人)
名宛人とは、約束手形を受け取った人で、
受け取った手形を支払期日以降に現金に換金することができます。 名宛人と受取人は同じ人の事を指します。
先ほどの例でいえば、A商店は名宛人であり、受取人でもあります。
< 約束手形を使った取引 >
約束手形の取引では、登場人物は2人になります。
振出人 =
支払人 と 名宛人 = 受取人 です。
それでは、約束手形を使った取引と仕訳を見ていきましょう。
振出人(支払人) : 上野商店
名宛人(受取人) : 陸奥商店
振出人(支払人)の処理 :
上野商店から見た取引
(1) 約束手形を振出したとき
商品売買で約束手形を振り出した場合は、支払手形勘定
(負債の勘定)を使用します。
手形を振出した金額を支払手形勘定の貸方に記入します。(負債の増加)
上野商店は、陸奥商店から商品50,000円を仕入れ、
代金は陸奥商店を名宛人とする約束手形50,000円を振出して支払った。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| (仕 入) | 50,000 | (支払手形) | 50,000 | ||
(2) 約束手形の代金を支払ったとき
振り出した、約束手形の支払期日になり名宛人に現金が支払われた際は、当座預金から支払われます。
よって、当座預金勘定を貸方に記入し(資産の減少)、
同時に手形の支払義務がなくなるので支払手形勘定を借方に記入します(負債の減少)
上野商店は以前、陸奥商店に振出していた約束手形50,000が支払期日になり、当座預金から手形代金50,000円が引き落とされた。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| (支払手形) | 50,000 | (当座預金) | 50,000 | ||
これで、上野商店は、陸奥商店に対する債務(借りたお金を返さなければならない義務)がなくなったことになります。
名宛人(受取人)の処理 :陸奥商店から見た取引
(3) 約束手形を受け取ったとき
今度は、手形を受け取る側の取引を見ましょう。
手形を受け取る側の名宛人が、手形を受け取った際は受取手形勘定(資産の勘定)を使用します。
手形を受け取ると受取手形勘定の借方に記入します。
(1) の取引
上野商店は、陸奥商店から商品50,000円を仕入れ、代金は陸奥商店を名宛人
とする約束手形50,000円を振出して支払った。
を名宛人の視点から見ると
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| (受取手形) | 50,000 | (売 上) | 50,000 | ||
陸奥商店は、商品50,000円を売上げて代金を手形で受け取ったので受取手形勘定の借方に記入されています。
(4) 手形代金を受け取ったとき
名宛人は手形を受け取ると、自分の取引銀行に手形を持っていき、振出人の口座がある銀行に取り立てを依頼します。
取り立てを依頼するとは、自分の銀行口座に現金を入金してくれるよう依頼することです。
この場合、手形は銀行に渡してしまうので手形が無くなり、資産の減少として受取手形勘定の貸方に記入します。
陸奥商店は、(3)の取引で受け取った手形の支払期日になったので当座預金に代金、50,000円が入金された。
| 借 方 | 貸 方 | ||||
| (当座預金) | 50,000 | (受取手形) | 50,000 | ||
手形は、通貨代用証券ではないので代金を受け取った時は、
現金ではなく当座預金の増加になることに注意してくださいね。小切手と混同しないようしてください。
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2005年09月11日 08:13
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