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簿記3級の通信講座は色々ありますが、
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コラム
はじめに
皆さん、簿記の学習お疲れさまです。
コラムでは、日商簿記3級の試験範囲ではないのですが、簿記に関連する用語について説明していきたいと思っております。
コラムを書くことによって、私の知識を深めるという意図もあるので、コラムの題材は、特に決まっておりません。 ひょっとしたら簿記とはあまり関係ないのですが、なんとなく知っておいて損はないみたいな題材も取り上げていければと思っております。気軽に読める読み物として書いていきたいと思いますので、皆さんの息抜きにお役に立てれば幸いです。
それでは、記念すべき第一回のコラムは、「小切手」について取上げていきたいと思います。
小切手は、日本人にはあまりなじみがないですよね。
しかし、アメリカでは日常生活に欠かせない必需品になっています。 そんな知識を交えながらつづっていきたいと思いますので本当に気軽な気持ちで読んでくださいね。
第1回 小切手
コラム第1回目のテーマは「小切手」 です。
小切手については、2章でも説明しましたが、 ここでは少し掘り下げて説明できればと思います。
<小切手とは>
日常の生活で大量の現金(10万,100万)を持ち歩くのはとても怖いですよね。最近は物騒な世の中ですから、できるだけ現金は持ち歩きたくないものです。しかし、日常生活では、 現金を支払う場面はたくさんあります。
物を買ったとき、ご飯を食べたとき、乗り物に乗ったとき。
ある意味、現金を持っていないとなにもできないという状態です。
そんなとき役に立つのが小切手です。小切手は、現金の代わりに支払うことができる有価証券のことです。
小切手を振り出すには、銀行と当座取引契約を結ぶ必要があります。当座取引契約を結ぶことにより当座預金が開設できます。当座預金とは、 いつでも現金の預入れや引出しのできる無利息の銀行預金のことで、小切手を使用するとこの当座預金から引き落としされます。
難しい話はこれくらいにして、日本では小切手を使っている人はあまり見かけませんよね。しかし、アメリカでは家賃や公共料金、電話代などは、 小切手で支払います。
アメリカでは小切手がないと生活できないというくらい小切手が生活に密着しています。
アメリカでは、「Checking Account(当座預金口座)」を開設すると、小切手を発行してもらえます。銀行では、さまざまな「Checking Account(当座預金口座)」が用意されているので、 自分にあったプランを選ぶことができます。
他人の小切手を悪用した場合、かなり思い刑罰を受けるそうで、そういった意味でも小切手は、 アメリカではカード同様の安全な支払方法のひとつと言われているそうです。
アメリカで使用されている一般的な小切手をパーソナルチェック(個人用小切手)といい、Checking Accountを作成するともらえます。パーソナルチェックは、5cm x 10cm ぐらいの本(手帳)になっていて,一枚ずつ切り取って使います。
パーソナルチェックは、支払いの都度、日付・金額・支払い宛先人、自分のサインをして支払います。 他にも金額の書き方や手続きがとても面倒だったりするので、パーソナルチェックの支払いでレジには長い行列ができるそうです。小切手には、トラベラーズチェック(T/C(ティーシー))という旅行者用の小切手もあります。
トラベラーズチェックは、旅行小切手と訳されるもので、海外旅行者が旅の途中での安全を考えて、現金の代わりに銀行、 郵便局などの小切手を所持するためのものです。
現地の銀行や両替店で手数料を払い、その小切手を現地通貨に両替することができます。 また大きなお店やホテルならトラベラーズチェックでそのまま支払いができることがあります。
トラベラーズチェックのメリットとして、本人しか使用できないというのがあげられます。トラベラーズチェックには2箇所のサイン欄があって、 購入したときにサインをしておき、買い物などでトラベラーズチェックを使用するときにサインをすることで、 本人かどうかという確認ができるんですね。また、トラベラーズチェックは、紛失や盗難にあってもすぐに再発行ができるので、非常に安全性が高いといえます。
第2回 事実上の倒産
よくニュースなどで、
「株式会社XXXが事実上倒産しました。」
というのを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。では、この「事実上」というのはどういう意味なんでしょうか?
ただの「倒産」と「事実上の倒産」とは意味が違うのでしょうか?今回のコラムではその辺についてご説明したいと思います。
まず、どういった場合に「事実上の倒産」がおこるのかを見ていきたいと思います。A社とB社という会社があったとします。
A社はB社から商品を購入し、約束手形を振り出して支払いをしました。
支払期日になりB社は、A社から受け取った手形を換金しようと思ったのですが、
A社の当座預金に残高がなく、B社はお金を受け取れない状態になってしまいました。この場合、A社は不渡りという処分をうけることになります。そして、 この不渡りを6ヶ月以内に2回出してしまうとA社は、「銀行取引停止処分」となってしまいます。
銀行取引停止処分とは、処分を受けた日から2年間、銀行などの金融機関との取引を停止される処分のことです。これにより当座取引及び貸出取引ができなくなり、手形や小切手を振り出すことも、貸付による借り入れもできなくなります。
つまり、現金のみの取引しかできなくなってしまうのです。
こうなると最悪です。銀行取引停止処分の情報は、あっというまに広まってしまい「あの会社はやばい」 「取引しても支払ってくれない」
と思われ信用力ががた落ちになってしまいます。その結果、どの会社も取引をしてくれなくなります。
こうなると、仕入れや支払いが困難になり、「事実上の倒産」となってしまうのです。
こういった状態でも、取引先を見つけて金融機関にたよらずに現金取引のみの経営ができれば問題ないんです。ですから、 この段階では倒産はしていないんです。
でも、実際問題は難しく、大抵、倒産という形になってしまうので、「事実上の倒産」と言われるんですね。
倒産というのは、 経済的に破綻して債務をどれも返済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になった状態のことをいいます。
経営に行き詰まって会社がなくなるといった限定的なニュアンスで使われる場合もありますが、倒産の対象となるのは会社だけではなく個人 (自然人)も含まれます。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は経営破綻という言葉が使われることが多いです。
「倒産」については、裁判所が関与しますが「事実上の倒産」については裁判所は関与しません。

